行政書士は、「身近な法律家」。
官公署や行政機関への許可・認可に関する行政書類、権利義務、事実証明に関する書類の作成、代理提出を行ないます。 取り扱うことのできる書類は9000種類を超え、その知識を生かして法律相談にのることも大切な仕事です。 |
「遺言・相続」遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相 続人同士が無用な争いをすることなく、スムーズに財産を次の世代に引き継ぐことができます。 また、人が亡くなると、相続人や相続財産を調べたり、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。 行政書士は遺言書の作成・相続手続等に関する業務を行います。 行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。 ・遺言書(自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言等)作成の相談 ・原案作成 ・相続人の調査手続き ・遺留分減殺請求 ・遺言執行 ・遺産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・成年後見に関するご相談・任意後見契約、他 |
「運輸・交通」私たちの生活・仕事に重要な役割を果たしてくれている自動車。 |
「建設・産廃」建設工事を請負うとき、建設業の許可を必要とする場合が多くあります。建設業の各種許認可申請を専門分野とする行政書士が多く活躍しています。 行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。 ・建設業許可申請(新規・更新)、変更届 ・経営規模等評価申請(経審) ・経営状況分析申請(経営分析) ・競争入札参加資格申請 ・産業廃棄物処理業許可申請(処分・運搬) ・一般廃棄物処理業許可申請 ・解体工事業届出、他 |
「会社・法人」法人の設立などの手続(登記を除く)は、行政書士の代表的な業務の1つといえます。開業時のさまざまなご相談はもちろん、 法人の設立手続、設立後に役員や本店所在地等の変更が生じた場合の手続などを支援します。 これらの手続を専門家である行政書士に任せることにより、本業に専念することができます。 また、法人にはいろいろな種類があり、会社などの営利法人や、NPO法人などの非営利法人などさまざまです。 行政書士が扱う手続には以下のものがあります。 ・株式会社 ・合名会社 ・合資会社 ・合同会社の設立 ・宗教法人 ・医療法人 ・学校法人 ・社会福祉法人 ・公益社団法人等の設立 ・各種事業協同組合 ・農業協同組合 ・その他の設立 ・特定非営利活動法人(NPO法人)の設立 ・定款作成、議事録作成 ・自治会 ・町内会等の法人化、他 |
「国際」外国人の方々が日本に入国し在留するためのビザや在留資格について、申請取次行政書士(地方入国管理局長に届出済みの行政書士)は、申請人本人に代わり、申請書の作成及び代理提出をすることできます。又、外国人の方々だけではなく、外国人とのご結婚を考えている日本人の方、外国人の雇用を考えている経営者の方のご相談も承ります。 行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。 ・外国人在留資格認定証明書交付申請 ・外国人在留資格更新又は変更許可申請 ・外国人永住許可申請 ・外国人帰化許可申請 ・国際結婚手続、他 |
「農地開発」農地を農地以外に変更する場合や一定規模の開発行為を行う場合には、都市計画 法、農地法・道路法・河川法等の関連法規の規制を受けます。 行政書士はこれら関連法規に関する相談から許認可申請書の作成及び代理提出を行います。 このような複雑で面倒な諸手続きにつきましては、行政手続の専門家である行政書士にお任せ下さい。 行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。 ・開発行為許可申請 ・農地法関連許可申請(権利移転、転用、転用目的権利移転他)又は届出 ・公有地(道路や水路等)払下申請、他 |
「保健・風営」何か商売を始めたり、営業活動を行う場合、営業の種類によっては、官公署の許認可や届出が必要な場合があります。これら許認可申請や届出を行う場合、法定の要件を満たす必要があったり、 いろいろと書類を作成して添付しなければいけない場合があります。 行政書士は、官公署に提出する書類の作成や申請をお客様に代わって行います。 行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。 ・風俗営業許可(1号~8号)申請、営業開始届 ・飲食店営業許可申請 ・食品販売店許可申請、食品製造許可申請 ・理髪店、美容院、はり、あんま、医療施設等開設届 ・酒類販売業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届 ・薬局許可申請 ・たばこ小売販売業許可申請 ・旅館営業許可申請 ・貸金業登録申請 ・宅建業免許申請(新規/更新) ・古物商、質屋等営業許可申請 ・旅行業登録申請 ・屋外広告物許可申請、他 |
「民事・契約」土地や建物の売買・貸借、金銭の貸し借り、雇用などの契約の形はさまざま。でも口頭だけの約束はトラブルの元です。トラブルを防ぐためにぜひ契約書に残しておきましょう。 行政書士は「身近な街の法律家」として、これら契約書などの権利義務に関する書類の作成及びその相談を行います。 行政書士が作成できる書類や扱える手続きには以下のものがあります。 ・各種契約書、念書、示談書、協議書、合意書 ・内容証明郵便 ・嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書 ・定款、各種規程 ・規則、議事録、他 |
「著作権・介護福祉・その他」著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生します。この点、著作権関係の法律事実を公示するとか、 あるいは著作権が移転した場合の取引の安全を確保するなどのために、著作権の「登録制度」があります。 そして、登録の結果、法律上の一定の効果が生じることになります。 介護保険サービス事業者や障がい福祉サービス事業者は、 都道府県(場合によっては市町村)に指定申請をし、指定を受ける必要があります。 また、介護福祉タクシーを始めるには、運輸局へ一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)や、自家用自動車有償運送の許可申請などを行う必要があります。 その他、会計帳簿や決算書の記帳代行業務や、社会保険・労働保険の申請、警察署へ提出する告訴状・告発状の作成、提出代理業務も行政書士業務です。 行政書士が作成できる書類や扱える手続には以下のものがあります。 <著作権関係> ・著作物および著作権の登録、著作物の実名、第一発行年月日の登録 ・著作物の創作年月日登録、著作権の移転の登録 ・著作権の利用許諾契約書や著作権の譲渡契約書の作成、他 <介護福祉関係> ・指定介護事業申請 訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)、短期入所生活介護(ショートステイ)、居宅介護支援事業 等 ・指定障がい福祉サービス事業申請 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、療養介護、生活介護、児童デイサービ 短期入所、重度障がい者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、他 <その他> ・種苗法に基づく品種登録申請 ・会計帳簿や決算書の記帳代行 ・社会保険の申請 ・労働保険の申請 ・警察署へ提出する告訴状 ・告発状の作成、提出代理 |
行政書士を探していたり、変更を考えている場合、行政書士料金の相場はいくら位なのか、 業務によってどれくらいの金額がかかるのかを考えますよね。 行政書士探し、変更に失敗しない為にも、まずは料金相場を把握しておきましょう。 それでは、行政書士の主な業務と、業務別の料金相場をご紹介します。 |
業務 | 料金 | 内容 |
行政書士相談 / 時間 | 5千円~ | 相談内容によっては別途手数料が発生することもある |
行政書士顧問料 / 月 | 1万5千円~ |
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