相続は、人が亡くなった時から始まります。
亡くなってから何ヶ月か経っても「財産をどのように分けるのか」については決めていない事は多いのですが、
相続開始の時期というのは人が亡くなったその瞬間からと決まっています。
1. 被相続人が亡くなる | 市区町村長に死亡届を7日以内に提出します。 (相続の発生) |
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2. 遺言書があるか確認 | 自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。 遺言書がない場合は民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められていますので、それに沿って分配額が決められます。 |
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3. 相続人を確定 | 遺言書または、民法により相続の権利がある人を確定します。 |
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4. 相続財産を調査 | 相続財産を全て挙げ、財産目録を作成します。 |
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5. 単純・限定承認 / 相続放棄の手続き |
財産目録にもとづき、相続の発生から3ヶ月以内に検討・手続きを行います。 |
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6. 遺産分割協議を行う | 相続の権利がある人たちが集まり、誰にどれだけの財産を与えるかの話し合いをします。 その結果を記した遺産分割協議書を作成します。 |
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7. 遺産の分配・名義変更を行う | 不動産所有権移転登記や預貯金、株式などの有価証券の名義変更等を行います。 |
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8. 相続税の申告・納付 | 相続の発生から10ヶ月以内に税務署へ申告・納付します。 ※遺産分割協議が終わっていることが大前提となります。 |
相続 | 亡くなった人が生前に誰に財産をあげるのか決めていなかったものをいいます。最も多いケースです。多くの人がこれにあたります。 |
遺贈 | 亡くなった人が生前に誰に財産をあげるのか遺言で決めていたものをいいます。近年増えてきたケースです。 相続人が財産をもらえる事実を知らないで一方的に財産を与えるのが遺贈です。 |
死因贈与 | 亡くなった人が生前に誰に財産をあげるのか契約で決めていたものをいいます。 遺贈と違う点は 財産をあげる人が「財産をあげる」と表明しているだけではなく、財産をもらう人も「財産をもらいます」と表明しているところです。 |
生前贈与 | 被相続人が死亡する前に自身の意思で相続人等(誰でもよい)に財産を渡すことをいいます。 特定の人(誰でもよい)に財産を譲り渡して自分の死亡後の争いをできるだけ防ごうとする役目が生前贈与にはあります。 |
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税理士 | 税理士なら相続税の全てを一任できるます。 税理士は、相続税の全てについて相談をすることができます。税務署への申告や相続税の試算などもしてもらえます。 税理士に依頼するメリットは、相続税に関する全ての手続きを行ってもらえることにあります。また、万が一、税務調査を行われる場合でも、まずは税理士が対応をしてくれるので安心です。税理士への依頼料は、遺産の金額によって異なりますが、遺産金額が5,000万円未満であれば、だいたい20万円前後が相場となっています。 |
弁護士 | 弁護士は相続のトラブル全般を相談できるます。 弁護士は、相続人同士のトラブル全般について相談をすることができます。そのため、遺産分割協議が進まない時や、調停・審判に進んだ時に助けてくれるでしょう。 弁護士に相談することのメリットは、話し合いを円滑に進められる他、調停や審判など法廷で話し合う場合に依頼主を守ってくれることです。ただし、内容によって依頼費用は数10万円~100万円以上になることもあるため、お金をかけてでも、意見を主張したい人、協議を早く終えたい人が相談をすると良いでしょう。 |
司法書士 | 司法書士は名義変更等を依頼できるます。 司法書士は、相続時に不動産の名義変更などの手続きを行ってくれます。どこで、どんな書類が必要か分からないときには、司法書士に相談をすると良いでしょう。司法書士に依頼すると、相続時の不動産の名義変更や遺言書に関する相談をすることができます。ただし、法的なトラブルに対する相談は弁護士しかすることができません。そのため、あくまで手続きのみの利用であれば、司法書士に依頼することができます。 |
相続は、人が亡くなった時から始まります。
亡くなってから何ヶ月か経っても「財産をどのように分けるのか」については決めていない事は多いのですが、
相続開始の時期というのは人が亡くなったその瞬間からと決まっています。
遺産の総額 | 報酬額 |
~7,000万円 | 50万円~70万円 |
7,000万円~1億円 | 60万円~80万円 |
1億円~2億円 | 70万円~90万円 |
2億円~3億円 | 100万円~120万円 |
3億円~5億円 | 120万円~150万円 |
5億円~10億円 | 150万円~220万円 |
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